家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での検認手続が必要となってまいります。

もし、自筆証書遺言が封をされた封筒に入っていた場合には、検認手続を終えるまでは開封しないでください(中身を見たいのは人情ですが、開けてしまうと過料の制裁を科される可能性があります。)。

どうしたらよいか分からないときは、ひとまず、弁護士に相談してみましょう。

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