そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。

例えば、全国の家庭裁判所における遺産分割事件総数(認容または調停成立したもの)のうち、その4分の3強が、相続財産総額5000万円以下です(令和7年 司法統計年報(家事編)第52表参照)。

また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に、だれがお墓の管理費用を負担するのかといったことで揉めたりもします。 決して、資産がないまたは少ないからといって、揉めないということはありません。

遺産分割が難しいのは、遺産それ自体の分け方というより、これまでの相続人間の心の中のわだかまりや、生活環境に対する不満・不安が原因となり、協議の場面でこれらが遠慮なく噴出して、揉めることが少なくないことです。

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