見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、
そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、
自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、
原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となってまいります。
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