家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

Q&A 遺言書のQ&A

質問家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、
そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、
自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、
原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となってまいります。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …

遺言書を書く場合に、気をつけるポイントはありますか?

特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …

遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …

調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?

遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合い …

お問合せフォーム ルネサンス電話