見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、
そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、
自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、
原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となってまいります。
関連記事
-
預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相 …
-
遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。 遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその …
-
他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。
生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …
-
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
-
遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …
- PREV
- 遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。
- NEXT
- 遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?
- 遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
- 遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。
- 遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
- 遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
- 遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
- 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?
- 遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。
- 遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。
- 遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。
- 遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。







