見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、
そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、
自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、
原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となってまいります。
関連記事
-
預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相 …
-
遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …
-
遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …
-
遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …
-
遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。
これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …
- PREV
- 遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。
- NEXT
- 遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?
- 遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
- 遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。
- 遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
- 遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
- 遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
- 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?
- 遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。
- 遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。
- 遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。
- 遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。