寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「・特別の寄与とは」をご覧下さい。
・特別の寄与とは
特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相続分に加える制度のことを言います。相続人は,被相続人に対して,扶養義務を負っていますので,通常の貢献では,特別の寄与には該当しません。
・寄与の種類・類型としては,つぎのような物があります。
長男が被相続人の事業や農業を無償で手伝ってきた(事業従事型)
二男が被相続人の事業に資金提供をした(財産出資型)
被相続人の二女が仕事をやめて入院中の付き添いをしてくれた(療養看護型)
長女だけが被相続人を引き取って面倒を見ていた(扶養型)
三男が被相続人の賃貸不動産を無償で管理していた(財産管理型)

特別の寄与が認められるポイントとしては,
・「無償」であること
・3~4年以上の期間「継続」していること
・事業や介護を「専従」で行っていること
が挙げられます。決してハードルは低くはありません。

もし,あなたが将来寄与分の主張をすることが予測できる場合には,看護日誌や出納帳を付けておくことをお勧めします。

なお,これまでは,特別の寄与は,相続人にしか認められませんでしたが,平成30年の民法改正で,特別寄与請求権が創設され,無償の療養介護や無償で事業・家業の手伝いをした場合には,相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。ただし,「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」または「相続開始のときから1年」という期限がありますので,ご注意ください。

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