親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。

私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。

というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作っていれば、上の世代である親に対して、「まだ作っていないの?」と、遺言書の作成を促しやすいですよね。

また、親子で一緒に、弁護士らが行なっている相続セミナーに参加して、さらに法律相談をしたり、自宅に帰ってからセミナーの内容について親子で振返りの家族会議をすることも有効であると考えます。

私たちは、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産コンサルタント、ファイナンシャルプランナー

とチームを組んで、相続対策のセミナーを定期的に行っています。もしよろしければ、一度いらっしゃいませんか。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺留分の算定に当たり抵当権付債務を控除して計算できますか。

ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …

お問合せフォーム ルネサンス電話