遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合いで纏まる方がよいと考えますので,争点について裁判所が判断をしつつ,話合いが可能と裁判官が判断すると,調停に戻ったりもします。
関連記事
-
遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。
実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …
-
遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …
-
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
-
身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。 まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立 …
-
遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …
- 遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
- 遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。
- 遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
- 遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
- 遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
- 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?
- 遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。
- 遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。
- 遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。
- 遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。