遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合いで纏まる方がよいと考えますので,争点について裁判所が判断をしつつ,話合いが可能と裁判官が判断すると,調停に戻ったりもします。
関連記事
-
遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …
-
「・特別の寄与とは」をご覧下さい。 ・特別の寄与とは 特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相 …
-
遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …
-
ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …
-
「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。 もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれ …
- 遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
- 遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。
- 遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
- 遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
- 遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
- 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?
- 遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。
- 遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。
- 遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。
- 遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。