遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産とは別個の財産であるため,遺産分割の対象となるかどうかが問題となるのです(この前提には,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされているということがあります。)。
まず,遺言書でその収益不動産の取得者が決められていれば,相続開始と同時にその者が不動産を取得しますので,賃料も一緒に取得することになります。
次に,遺言書がない場合にどうするかということですが,これについて,最高裁判所平成17年9月8日第一小法廷判決は,
「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
と判示しました。この判例の概要は,
・賃料債権は,各共同相続人が,その相続分に応じて当然に分割して取得する(遺産分割の対象とはならない)
・遺産分割で不動産を取得する相続人が決まっても,その相続人が賃料債権を取得するわけではない
ということです。
もちろん,賃料債権が遺産分割の対象とならないと言っても,相続人全員の合意があれば,遺産分割協議や調停で,賃料債権を取得する相続人を決めること自体は可能です。
関連記事
-
遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …
-
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …
-
「・特別の寄与とは」をご覧下さい。 ・特別の寄与とは 特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相 …
-
遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …
-
遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。 遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその …
- 遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
- 遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。
- 遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
- 遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
- 遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
- 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?
- 遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。
- 遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。
- 遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。
- 遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。