遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。

預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。そのため,かつては,預貯金は遺産分割の対象とはならないとされていました(最高裁昭和30年5月31日第三小法廷判決等)。でも,この解釈は,預貯金を遺産分割の調整に利用することができず,不便・不平等な結果となっていました。
ところが,最高裁平成28年12月19日大法廷判決は,判例を変更し,
「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」
と判示して,ゆうちょ銀行の貯金が遺産分割の対象となることとしました。また,最高裁は,その後,信用金庫における定期預金や定期積金についても遺産分割が必要であると判示しています(最高裁平成29年4月6日第一小法廷判決)。そのため,現在は,遺言書がない限り,遺産分割協議や調停・審判を経なければ,預貯金を分割取得することはできなくなっています。

ところで,平成31年の相続法改正により,遺産分割前に置ける預貯金債権の行使という制度が新設され,遺産分割前であっても,各相続人は,
・相続開始時の預貯金の残高の3分の1×法定相続分
までの金額(ただし,150万円が上限)を引き出すことができるようになりました。そして,引き出した相続人は遺産の一部の分割したとして取得したものとみなされます(要は,遺産の先払いと扱われるということです。)。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

お問合せフォーム ルネサンス電話