遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが,これにより,相続の時に遡って相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
2つめは,自分の相続分を別の相続人に譲渡することです(相続分の包括譲渡)。これにより,自分の相続分がなくなりますので,遺産分割調停の手続から脱退することができます。
3つめは,遺産分割調停の際に,遺産に対する相続分を放棄して,遺産分割調停から脱退するという方法があります。既に,相続放棄の申述期間が過ぎてしまった場合に,このような方法がとられることもあります。

相続に一切かかわりたくないと言うのであれば,1つめの相続放棄の申述,相続人の誰かの相続分を増やしてあげたいと言うことであれば,2つめの相続分の譲渡が良いと思います。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。

オーソドックスなケースですと、 ・遺言者と相続人の戸籍謄本 ・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 ・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言 …

公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。 まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立 …

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「・特別の寄与とは」をご覧下さい。 ・特別の寄与とは 特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相 …

お問合せフォーム ルネサンス電話