遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。
もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を行う必要があります。即時抗告の抗告状の宛先は高等裁判所宛ですが,抗告状自体の提出先は,審判のなされた家庭裁判所ですので,注意しましょう。
抗告状は,期間制限がありますので,原審の決定には不服があるので,即時抗告を申し立てるということを書いておけば,具体的な不服の理由を書く必要は必ずしもありません。抗告状に理由を書かなかった場合には,抗告状を提出した日から2週間以内に,抗告理由書を提出する必要があります。抗告状の提出期限とは異なり,抗告理由書については,2週間経過後の提出でも受け取ってもらえることがありますが,期間の徒過はしないように気をつけましょう。
即時抗告の場合,抗告を受けた裁判所は,抗告人にとって原審よりも更に不利な判断をすることも可能ですので,その点は注意が必要です。

即時抗告の決定に不服があるが場合には,更に,最高裁判所に対する許可抗告という手続きがあります。ただし,許可抗告は,抗告の決定に判例と相反する判断があるとか,法令の解釈に関する重要な事項に関する判断がある場合に認められるものであり,非常にハードルが高いです。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。

実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …

遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …

お問合せフォーム ルネサンス電話