いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。
ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財産をすべて相続させるような遺言書が作成されている場合が多いでしょうから、事実上、相続権の放棄に近いことが多いでしょう。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。
ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財産をすべて相続させるような遺言書が作成されている場合が多いでしょうから、事実上、相続権の放棄に近いことが多いでしょう。
関連記事
遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。 遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその …
「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。 もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれ …
公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。
オーソドックスなケースですと、 ・遺言者と相続人の戸籍謄本 ・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 ・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言 …
ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …
特別の寄与の主張というのは,本来,相続人のみが主張できるものです。 これに対して,平成31年の相続法改正により,特別寄与者による特別寄与料の請求という制度が新設されました。これは,被相続人に対して無償 …