いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。
ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財産をすべて相続させるような遺言書が作成されている場合が多いでしょうから、事実上、相続権の放棄に近いことが多いでしょう。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。
ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財産をすべて相続させるような遺言書が作成されている場合が多いでしょうから、事実上、相続権の放棄に近いことが多いでしょう。
関連記事
遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …
親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?
非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …
身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。 まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立 …
預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相 …