いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。
ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財産をすべて相続させるような遺言書が作成されている場合が多いでしょうから、事実上、相続権の放棄に近いことが多いでしょう。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。
ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財産をすべて相続させるような遺言書が作成されている場合が多いでしょうから、事実上、相続権の放棄に近いことが多いでしょう。
関連記事
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …
遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。 遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその …
遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。
実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …
遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …
遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …