いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。
預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。
なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料の算定上、その時点における預金額を公証人に伝える必要はあります。
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。
預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。
なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料の算定上、その時点における預金額を公証人に伝える必要はあります。
関連記事
親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?
非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …
書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …
遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合い …
遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …
遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …