いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。
預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。
なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料の算定上、その時点における預金額を公証人に伝える必要はあります。
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。
預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。
なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料の算定上、その時点における預金額を公証人に伝える必要はあります。
関連記事
遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。
これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …
「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。 もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれ …
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …
私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。 複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。 公正証書遺言を作成 …