遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。

もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれば,遺留分侵害額請求の手続をしましょう。なお,遺留分侵害額請求には,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間,かつ相続開始の時から10年間という行使期間の制限(民法1048条)がありますので,ご注意下さい。

また,第三者が遺言者に成り済まして遺言書を作成した場合(例えば,自筆証書遺言で,遺言者の筆跡と異なる場合)や,遺言者が遺言書を作成した当時,認知症等により,遺言書を作成する能力がなかった場合には,遺言が無効となり得ます。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

お問合せフォーム ルネサンス電話