遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。

もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれば,遺留分侵害額請求の手続をしましょう。なお,遺留分侵害額請求には,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間,かつ相続開始の時から10年間という行使期間の制限(民法1048条)がありますので,ご注意下さい。

また,第三者が遺言者に成り済まして遺言書を作成した場合(例えば,自筆証書遺言で,遺言者の筆跡と異なる場合)や,遺言者が遺言書を作成した当時,認知症等により,遺言書を作成する能力がなかった場合には,遺言が無効となり得ます。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。

はい,注意点はたくさんあります。 まず,一般論としては,遺産の分割方法として, ・現物分割 … 目的物を相続財産をそのままの形で,相続分に応じて分割する方法 ・換価分割 … 相続財産の全部又は一部を売 …

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

遺言書作成に掛かる費用って、どれくらい?

私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。 複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。 公正証書遺言を作成 …

他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …

お問合せフォーム ルネサンス電話