遺言書は書き直しできるのでしょうか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。

むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。

例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相続させることを考える場合とでは、当然に、遺言書の内容は変わりますよね。
もちろん、資産内容が変われば、遺言書の書き換えが必要になってきます。

実際に、民法も遺言書の書き直し・書き換えを想定しており、複数遺言書があり、両者の間で定食がある場合には、日付が新しいものに従うこととされています。

また、万が一、新しい遺言書が何らかの事情により無効になった場合には、その前に作成した遺言書が有効となる可能性がありますので、その意味でも、遺言書を書き直していくことは大事です。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。

遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

遺言書作成に掛かる費用って、どれくらい?

私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。 複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。 公正証書遺言を作成 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …

お問合せフォーム ルネサンス電話