遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。

遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。

もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また、一部の相続人には、遺言書の内容を秘密にしておきたいような場合もあります。

ただ、例えば、事業や会社を相続人のうちの誰かに受け継がせるような場合には、受け継ぐ人の事前の了承を得て、場合によっては生前に受け継ぎの準備をしておかなければならないような場合もあります。

遺言書の作成にあたって、法定相続人に話すべきかどうかについて悩んでいる方は、是非一度ご相談ください。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。

預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相 …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。 もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれ …

お問合せフォーム ルネサンス電話