特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
関連記事
他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。
生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …
そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …
書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …
認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …
遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …