私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
関連記事
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …
遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。
実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …
遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …
遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …