オーソドックスなケースですと、
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の本人確認資料(身分証明書)
というところでしょうか。
オーソドックスなケースですと、
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の本人確認資料(身分証明書)
というところでしょうか。
関連記事
遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合い …
私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。 複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。 公正証書遺言を作成 …
遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …
家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。
見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …
遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。 ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割 …