家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

Q&A 遺言書のQ&A

質問家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、
そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、
自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、
原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となってまいります。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

お問合せフォーム ルネサンス電話