寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「・特別の寄与とは」をご覧下さい。
・特別の寄与とは
特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相続分に加える制度のことを言います。相続人は,被相続人に対して,扶養義務を負っていますので,通常の貢献では,特別の寄与には該当しません。
・寄与の種類・類型としては,つぎのような物があります。
長男が被相続人の事業や農業を無償で手伝ってきた(事業従事型)
二男が被相続人の事業に資金提供をした(財産出資型)
被相続人の二女が仕事をやめて入院中の付き添いをしてくれた(療養看護型)
長女だけが被相続人を引き取って面倒を見ていた(扶養型)
三男が被相続人の賃貸不動産を無償で管理していた(財産管理型)

特別の寄与が認められるポイントとしては,
・「無償」であること
・3~4年以上の期間「継続」していること
・事業や介護を「専従」で行っていること
が挙げられます。決してハードルは低くはありません。

もし,あなたが将来寄与分の主張をすることが予測できる場合には,看護日誌や出納帳を付けておくことをお勧めします。

なお,これまでは,特別の寄与は,相続人にしか認められませんでしたが,平成30年の民法改正で,特別寄与請求権が創設され,無償の療養介護や無償で事業・家業の手伝いをした場合には,相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。ただし,「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」または「相続開始のときから1年」という期限がありますので,ご注意ください。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

お問合せフォーム ルネサンス電話