遺言書は、すべての方が作成する必要があります。
ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、
①不動産をお持ちの方
②事業をされている方
③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲しいと思っている方
④内縁の夫婦(法律上の婚姻をされていない方)に財産を残したいとお考えの方
⑤子供たちの仲が悪くて困っている方
などでしょうか
いずれにしても、民法はあくまで遺言書による相続を原則としていますし、遺産分割協議は皆様が考えられている以上に家族の関係が悪化するきっかけになっているのです。
是非とも、遺言書の作成をご検討ください。
私たちが、そのお手伝いをします。