特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。

ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、

①不動産をお持ちの方

②事業をされている方

③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲しいと思っている方

④内縁の夫婦(法律上の婚姻をされていない方)に財産を残したいとお考えの方

⑤子供たちの仲が悪くて困っている方

などでしょうか

いずれにしても、民法はあくまで遺言書による相続を原則としていますし、遺産分割協議は皆様が考えられている以上に家族の関係が悪化するきっかけになっているのです。

是非とも、遺言書の作成をご検討ください。
私たちが、そのお手伝いをします。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。

はい,注意点はたくさんあります。 まず,一般論としては,遺産の分割方法として, ・現物分割 … 目的物を相続財産をそのままの形で,相続分に応じて分割する方法 ・換価分割 … 相続財産の全部又は一部を売 …

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

お問合せフォーム ルネサンス電話