特別の寄与の主張というのは,本来,相続人のみが主張できるものです。
これに対して,平成31年の相続法改正により,特別寄与者による特別寄与料の請求という制度が新設されました。これは,被相続人に対して無償で医療看護等の労務を提供した被相続人の親族(特別寄与者)は,相続が開始した後に,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求できるというものです(民法1050条)。
請求することができるのは「親族」(6親等以内の血族,配偶者及び3親等以内の姻族)です。被相続人の友人等が療養看護をしても特別寄与料を請求できません。
手続としては,まずは,当事者間で協議をし,当事者間に協議が整わないときは,特別の寄与者は家庭裁判所に対して協議に変わる処分を請求することになります(調停・審判)。もっとも,特別寄与者は相続人ではありませんから,特別の寄与が認められた場合であっても,遺産分割協議や遺産分割調停・審判に参加できるわけではありませんし,金銭以外の財産を受け取ることもできません。そして,特別寄与料は,特別寄与者が相続開始及び相続人を知ったときから6ヶ月が経過した時又は相続開始から1年が経過すると請求ができなくなりますのでご注意下さい。
相続人が複数の場合には,特別寄与料の支払の負担は,各相続人の相続分に応じて負担することとされています。
特別寄与料の請求における貢献の種類は,条文上「労務の提供」となっていますので,療養看護型,事業従事型,扶養型は対象となりますが,相続人の寄与分の場合と異なり,財産出資型は含まれません。
新しい制度ですので,中々,当事者かだけで話し合うというのは難しいと思います。もし,上手に話合いができなさそうと感じたときは,ぜひ一度私達にご相談下さい。