認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。
遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良いかを判断できれば(これを遺言能力と言います。)、遺言書は作成できるのです。
ただ、認知症は、進行していきますので、もし、その疑いを感じるようであれば、できるだけ早くご相談いただければと思います。
私たちは、高齢の方の遺言書作成も経験を有していますので、その方の状況にあった遺言書の作成方法をご提案いたします。