遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産とは別個の財産であるため,遺産分割の対象となるかどうかが問題となるのです(この前提には,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされているということがあります。)。
まず,遺言書でその収益不動産の取得者が決められていれば,相続開始と同時にその者が不動産を取得しますので,賃料も一緒に取得することになります。
次に,遺言書がない場合にどうするかということですが,これについて,最高裁判所平成17年9月8日第一小法廷判決は,
「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
と判示しました。この判例の概要は,
・賃料債権は,各共同相続人が,その相続分に応じて当然に分割して取得する(遺産分割の対象とはならない)
・遺産分割で不動産を取得する相続人が決まっても,その相続人が賃料債権を取得するわけではない
ということです。
もちろん,賃料債権が遺産分割の対象とならないと言っても,相続人全員の合意があれば,遺産分割協議や調停で,賃料債権を取得する相続人を決めること自体は可能です。
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