1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが,これにより,相続の時に遡って相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
2つめは,自分の相続分を別の相続人に譲渡することです(相続分の包括譲渡)。これにより,自分の相続分がなくなりますので,遺産分割調停の手続から脱退することができます。
3つめは,遺産分割調停の際に,遺産に対する相続分を放棄して,遺産分割調停から脱退するという方法があります。既に,相続放棄の申述期間が過ぎてしまった場合に,このような方法がとられることもあります。
相続に一切かかわりたくないと言うのであれば,1つめの相続放棄の申述,相続人の誰かの相続分を増やしてあげたいと言うことであれば,2つめの相続分の譲渡が良いと思います。