遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。
私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり。
・「第○条 本遺産分割協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については,相続人間で別途協議する。」
・「第○条 本遺産分割協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については,相続人〇〇が取得する。」
どのような条項を入れるかは,遺産分割協議の状況次第ですが,このような文言があるこいうことです。
後日発見された遺産について何にも決めていなければ,当然,別途遺産分割協議が必要となります。

どういう遺産分割協議書を作成すべきかということについては,是非,一度私達にご相談下さい。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。 ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割 …

遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

お問合せフォーム ルネサンス電話