これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。
私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり。
・「第○条 本遺産分割協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については,相続人間で別途協議する。」
・「第○条 本遺産分割協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については,相続人〇〇が取得する。」
どのような条項を入れるかは,遺産分割協議の状況次第ですが,このような文言があるこいうことです。
後日発見された遺産について何にも決めていなければ,当然,別途遺産分割協議が必要となります。
どういう遺産分割協議書を作成すべきかということについては,是非,一度私達にご相談下さい。