遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。
ただし,
・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合
・親子とともに相続人であるにもかかわらず,その親が親権者として子を代理して遺産分割協議を行った(利益相反)場合(この場合には,子について特別代理人の選任が必要です。)
・相続人の一部が,遺産分割を行うために必要な意思能力を欠いていたにもかかわらず,そのまま遺産分割協議がなされた場合(この場兄は,意思能力がない相続人について成年後見人の選任が必要です。)
には,特別代理人・成年後見人の選任等の必要な手続きをとって,改めて相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
また,
・相続人全員が遺産分割のやり直しに同意をした場合
・遺産分割の際に,重大な財産の漏れがあり,その遺産の存在を知っていれば,遺産分割に合意をしなかった認められる場合(錯誤無効の場合)
・遺産分割をするにあたって,強迫が行われ畏怖したり,騙されたりして遺産分割協議書に調印したとして,強迫・詐欺による取消が認められる場合
には,遺産分割協議のやり直しをすることができます。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …

公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。

オーソドックスなケースですと、 ・遺言者と相続人の戸籍謄本 ・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 ・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

お問合せフォーム ルネサンス電話