遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。
ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割協議をすることができます。もっともこの場合においても、遺言書の中で遺言執行者が定められており、相続人以外の第三者に相続財産の全部又は一部を遺贈するというような内容の場合には、遺贈を受けるその第三者の同意がない限り、遺贈される財産を勝手に相続人が分割することはできません。
なお、相続人がひとりでも遺言書に従った相続を望めば、遺言書と異なる遺産分割はできません。それだけ遺言書の効力は強いのです。

もちろん、遺言書で分割方法が定められていない相続財産が後日発見された場合には、その分け方について別途遺産分割協議が必要になります。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。

実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …

他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

お問合せフォーム ルネサンス電話