私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
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遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …
親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?
非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …
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