私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
関連記事
遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …
遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …
遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …
他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。
生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …
ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …