遺留分とは
そこで、民法は一定の範囲の法定相続人に対して、最低限の遺産の取得分を認めています。これを遺留分と言います。遺言や遺贈、死因贈与があってもこの遺留分を奪うことはできません。
遺留分が認められる法定相続人とその割合
- 配偶者
- 子(その代襲相続人)
- 直系尊属
直系尊属(基本的には被相続人の親です。両親とも亡くなっていて祖父母が存命であれば、祖父母が法定相続人となります。)については、相続順位が第2順位ですので被相続人の子やその代襲相続人がいない場合に遺留分が発生することになります。
他方、兄弟姉妹については遺留分がありませんのでご注意下さい。
次に遺留分の割合です。
基本的には法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は,法定相続分の3分の1となります。
例えば、
ケース1 法定相続人が子ども1人の場合
子どもの法定相続分は相続財産のすべてですので、
1 × 1/2 = 1/2
となります。
ケース2 法定相続人が配偶者と子ども2人の場合
法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつですので、
配偶者:1/2 × 1/2 = 1/4
子(各自):1/4 × 1/2 = 1/8
となります。
ケース3 法定相続人が配偶者と両親の場合
法定相続分は配偶者が3分の2、両親がそれぞれ6分の1ずつですので,
配偶者:2/3 × 1/2 = 1/3
両親(各自):1/6 × 1/2 = 1/12
となります。
ケース4 法定相続人が両親のみの場合
両親の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですので、
両親(各自):1/2 × 1/3 = 1/6
となります。
ケース5 法定相続人が配偶者と兄の場合
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者のみが遺留分権利者となりますので、
配偶者:1 × 1/2 = 1/2
兄:なし
となります。
遺留分算定の基礎として算入される財産
次に以下の生前贈与(被相続人が,生きているうちに行った贈与のことです。)についても遺留分算定の基礎として算入されます。
遺留分の請求方法
遺留分侵害額請求の対象には、『遺贈(特定の相続人に対して財産を相続させるという遺言(特定財産承継遺言)による財産の取得も含みます。)』、『死因贈与』、『生前贈与』があり、これらに対する請求の順序が民法上決まっています。
そして、遺贈が複数ある場合にはその目的の価額の割合に応じて減殺します。ただし遺言書で遺留分侵害額請求の方法を指定している場合には、その方法に従います。
贈与が複数ある場合には、後の贈与から順次遺留分侵害額請求をしていくことになります。
遺留分侵害額請求の行使の期間
遺留分侵害額請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、かつに相続開始の時より10年以内に行使しなければなりません。
また平成31年の相続法改正によって遺留分侵害額請求は、金銭のみの請求となりました。ですので不動産等を請求することはできなくなりましたのでご注意下さい。
遺留分と特別受益や寄与分の関係
遺留分と寄与分との関係では遺留分の請求に対して、他の相続人の寄与分は考慮されないこととされています(東京高裁平成3年7月30日判決等)。
遺留分を請求できる人は誰ですか。
これに対して、兄弟姉妹については遺留分が認められないません。
これは遺留分制度の趣旨が、残された家族の生活保障にあるからです。兄弟姉妹は法定相続人といっても順位としては一番下ですし、一般論としては別世帯であることが多井ですから生活保障の必要性も低いということでしょう。
遺留分の算定にあたり,相続した不動産に抵当権つきの債務が残っていた場合,それは考慮されますか。
ところで不動産に抵当権つきの債務と言えば、一番思い浮かぶのは住宅ローンだと思います。住宅ローンについては団体信用保険が付帯されている場合があり、その場合にはローンが完済されている可能性もありますので債権者である銀行等への確認をしていただいた方がよろしいかと思います。
ご自身がどれくらいの遺留分を請求できるかどうか知りたいという方は是非一度ご相談下さい。
他の相続人が受領した生命保険についても遺留分の請求をすることはできますか。
もっとも、例えば財産の大半を生命保険にして、特定の受取人に取得させるということになるとそれはそれで不公平とも考えられます。この点、遺留分それ自体ではありませんが死亡保険金と特別受益との関係で不公平が著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、死亡保険金請求権も特別受益に準じて持ち戻しの対象となると判示した最高裁の判例があります(最高裁平成16年10月29日第二小法廷判決)。そして、「特段の事情」については「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、『同居の有無』、『被相続人の介護等に対する貢献の度合い』などの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」としています。
この判例の趣旨によれば、相続財産に対して死亡保険金の金額が非常に大きければ特別受益に準じて相続財産に持ち戻す結果、遺留分が認められる可能性があります。
「特段の事情」の判断基準は、先ほど述べましたとおり色々な事情を総合的に勘案することになっていますが、死亡保険金の金額と相続財産の関係について過去の裁判例を見てみるとこんな感じです。
特別受益とみなさなかった(=持ち戻しを認めなかった)裁判例 | ||
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●上記最高裁平成16年10月29日第二小法廷判決 | ||
相続財産 5247万円 | 死亡保険金 792万円 | 比率 約15% |
●東京地裁平成25年10月9日判決 | ||
相続財産 15億3145万円 | 死亡保険金 4億円 | 比率 約26% |
特別受益とみなした(=持ち戻しを認めた)裁判例 | ||
●東京高裁平成17年10月27日決定 | ||
相続財産 1億0134円 | 死亡保険金 1億0129万円 | 比率 約99% |
●名古屋高裁平成18年3月27日決定 | ||
相続財産 8423万円 | 死亡保険金 5154万円 | 比率 約61% |
適切な相続対策や遺留分を侵害があるかどうかを知りたい方は是非一度、ご相談下さい。
遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。
もう少し説明しますと民法は相続開始前においても、裁判所の許可を条件として遺留分の放棄を認めています。これは例えば、家業を長男に継がせたい(いわゆる事業承継の場面)とか、妻の生活保障のため等ということで予め他の相続人に遺留分を放棄してもらうのです。
この場合には、遺留分を放棄する推定相続人自身が申立人となって家庭裁判所に遺留分放棄許可の審判の申立をする必要があり、以下のことが必要となります。
遺留分の放棄は被相続人や他の親族から強要されることがあるため、本人が制度をキチンと理解して遺留分を放棄しようとしているのかどうかを確認する必要があるのです。
これに対して相続開始後の遺留分の放棄については通常の意思表示で足ります。
なお、よく混同されるのが相続の放棄です。これは相続開始以前はできません。相続開始後、そのことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申述することが必要であり、相続放棄の申述したときは相続の時に遡って相続人とならなかったものとみなされます。
遺留分侵害額請求の時効はいつですか。
このような期間制限があることから、通常は期間内に意思表示をしたことを証明するため、内容証明郵便にて請求の意思表示を行うことが一般的です。