寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「・特別の寄与とは」をご覧下さい。
・特別の寄与とは
特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相続分に加える制度のことを言います。相続人は,被相続人に対して,扶養義務を負っていますので,通常の貢献では,特別の寄与には該当しません。
・寄与の種類・類型としては,つぎのような物があります。
長男が被相続人の事業や農業を無償で手伝ってきた(事業従事型)
二男が被相続人の事業に資金提供をした(財産出資型)
被相続人の二女が仕事をやめて入院中の付き添いをしてくれた(療養看護型)
長女だけが被相続人を引き取って面倒を見ていた(扶養型)
三男が被相続人の賃貸不動産を無償で管理していた(財産管理型)

特別の寄与が認められるポイントとしては,
・「無償」であること
・3~4年以上の期間「継続」していること
・事業や介護を「専従」で行っていること
が挙げられます。決してハードルは低くはありません。

もし,あなたが将来寄与分の主張をすることが予測できる場合には,看護日誌や出納帳を付けておくことをお勧めします。

なお,これまでは,特別の寄与は,相続人にしか認められませんでしたが,平成30年の民法改正で,特別寄与請求権が創設され,無償の療養介護や無償で事業・家業の手伝いをした場合には,相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。ただし,「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」または「相続開始のときから1年」という期限がありますので,ご注意ください。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書を書く場合に、気をつけるポイントはありますか?

特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …

遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …

公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。

オーソドックスなケースですと、 ・遺言者と相続人の戸籍謄本 ・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 ・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言 …

相続人以外の人が寄与分を主張することはできますか。

特別の寄与の主張というのは,本来,相続人のみが主張できるものです。 これに対して,平成31年の相続法改正により,特別寄与者による特別寄与料の請求という制度が新設されました。これは,被相続人に対して無償 …

遺留分の算定に当たり抵当権付債務を控除して計算できますか。

ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …

お問合せフォーム ルネサンス電話