遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。

もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれば,遺留分侵害額請求の手続をしましょう。なお,遺留分侵害額請求には,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間,かつ相続開始の時から10年間という行使期間の制限(民法1048条)がありますので,ご注意下さい。

また,第三者が遺言者に成り済まして遺言書を作成した場合(例えば,自筆証書遺言で,遺言者の筆跡と異なる場合)や,遺言者が遺言書を作成した当時,認知症等により,遺言書を作成する能力がなかった場合には,遺言が無効となり得ます。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書はなぜ必要なのですか。

遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。 遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその …

相続人以外の人が寄与分を主張することはできますか。

特別の寄与の主張というのは,本来,相続人のみが主張できるものです。 これに対して,平成31年の相続法改正により,特別寄与者による特別寄与料の請求という制度が新設されました。これは,被相続人に対して無償 …

遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …

遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

お問合せフォーム ルネサンス電話