他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

Q&A 遺留分のQ&A

質問他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。
ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。

ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同情の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、…特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」とした最高裁判例があります(最決平16.10.29・判例タイムズ1173号199頁参照)。
ですので、例えば相続財産を大きく超えるような生命保険を特定の相続人に受け取らせているような場合には、その生命保険も遺留分の対象となる可能性があります。

なお、受取人が指定されていない場合や相続人とされている場合、被相続人自身を受取人としているような生命保険については、その保険金は相続財産になりますので、当然遺留分の対象となります。

-Q&A, 遺留分のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。

遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …

お問合せフォーム ルネサンス電話