他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

Q&A 遺留分のQ&A

質問他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。
ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。

ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同情の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、…特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」とした最高裁判例があります(最決平16.10.29・判例タイムズ1173号199頁参照)。
ですので、例えば相続財産を大きく超えるような生命保険を特定の相続人に受け取らせているような場合には、その生命保険も遺留分の対象となる可能性があります。

なお、受取人が指定されていない場合や相続人とされている場合、被相続人自身を受取人としているような生命保険については、その保険金は相続財産になりますので、当然遺留分の対象となります。

-Q&A, 遺留分のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

遺言書作成に掛かる費用って、どれくらい?

私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。 複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。 公正証書遺言を作成 …

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …

遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。

実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …

お問合せフォーム ルネサンス電話