他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

Q&A 遺留分のQ&A

質問他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。
ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。

ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同情の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、…特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」とした最高裁判例があります(最決平16.10.29・判例タイムズ1173号199頁参照)。
ですので、例えば相続財産を大きく超えるような生命保険を特定の相続人に受け取らせているような場合には、その生命保険も遺留分の対象となる可能性があります。

なお、受取人が指定されていない場合や相続人とされている場合、被相続人自身を受取人としているような生命保険については、その保険金は相続財産になりますので、当然遺留分の対象となります。

-Q&A, 遺留分のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?

遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合い …

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。

実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …

遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。 もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれ …

お問合せフォーム ルネサンス電話