オーソドックスなケースですと、
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の本人確認資料(身分証明書)
というところでしょうか。
オーソドックスなケースですと、
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の本人確認資料(身分証明書)
というところでしょうか。
関連記事
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?
非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …
認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …
遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …