いいえ、必要ありません。
遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。
もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また、一部の相続人には、遺言書の内容を秘密にしておきたいような場合もあります。
ただ、例えば、事業や会社を相続人のうちの誰かに受け継がせるような場合には、受け継ぐ人の事前の了承を得て、場合によっては生前に受け継ぎの準備をしておかなければならないような場合もあります。
遺言書の作成にあたって、法定相続人に話すべきかどうかについて悩んでいる方は、是非一度ご相談ください。