遺産分割

遺産分割の方法

遺言書が存在しない場合や、遺言書があってもそれと異なる遺産分割を行う場合には遺産分割手続が必要となります。
遺産分割については大きく分けて『当事者間で話合いをして遺産分割協議書を作成する方法』『遺産分割調停・審判といった家庭裁判所での手続』があります。

当事者間で揉めることなく遺産を分けられる場合には裁判手続をすることなく、遺産分割協議書の作成できると思われますが財産をどのように分けるかとという話の中で、これまでの色々な不満が噴出することがあり、このようなことから話合いができなくなると家庭裁判所への遺産分割調停の申立てをせざるを得なくなります。

ですので、遺産分割の手続をしなければならない場合には早い段階で事前に弁護士に相談をし、遺産の分け方に関するご自身の考えをまとめてから他の相続人との話し合いに臨むことをお勧めします。一度揉めてしまうと取り返しがつかず、むしろ更に悪化することが経験上多いからです。

私達は相続人同士が揉めないための早期の遺産分割のお手伝いもしております。

遺産分割協議とは

相続人が複数いる場合に遺産をどのように分けて、誰が取得するのかということを相続人全員で話し合い、決めることを遺産分割協議といいます。そして、遺産分割協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。すべての相続人が署名し実印を押印し、更に押印した実印の印鑑登録証明書を添付するのが一般的です。
遺産分割協議書の作成自体は義務ではありませんが、話合いの結果をきっちり文書で残し言った言わないの問題や、後から内容をひっくり返されるようなことをなくすためには必須の文書です。また手続上も銀行預金や不動産の分割においては内容がきちんとした遺産分割協議書があった方が楽になります。

遺産分割協議書のサンプルはこちらです。

遺産分割協議書サンプル

不動産などは、法務局で取得できる登記事項証明書の内容を見ながら書くことをお勧めします。
上記のサンプルは一つの書面にすべての相続人が署名押印をするタイプですが、これ以外にも相続人の数だけ遺産分割協議の結果を記した文書を用意し、それぞれに各相続人が署名押印をする場合もあります(一般的には遺産分割協議証明書と言ったりすることが多いようです。)。一つの場所に集まって署名押印ができる場合には前者が適しており、相続人が多かったり一部の相続人が遠隔地に住んでいるような場合には、後者の方が便利でしょう。

遺産分割調停・審判について

遺産分割調停・審判の概要

遺産分割調停・審判は家庭裁判所で行う遺産分割のための法的手続です。一般的には相続人間で話合いがつかない場合に利用することが多いです。そして調停とは、裁判所で行う話合いのことをいいます。調停は1人の裁判官と2人以上の調停委員から成り立つ調停委員会が相続人間の間に入って話合いを進めていきます。もう少し具体的に言うと、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員がそれぞれの話を聞き、他の当事者に内容を伝え調整していくという流れになります。感情的に対立してしまった相続人同士が顔を合わせずに話合いを進めることができるのです。調停期日を重ね、調停で話が纏まれば調停調書を作成し、遺産分割の方法を記載します。
調停で話合いをしたけど話が纏まらない場合には、審判手続に移行します。審判は裁判官が法律や証拠に従って決める手続になります。ただ審判手続の中で裁判官が話合いが可能だと考えれば、調停に戻ることも珍しくありません。

遺産分割調停・審判の手続

遺産分割調停・審判の申立てをする家庭裁判所は、原則として申立ての相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
遺産分割調停申立書を裁判所用+相手方の人数分だけ用意します。
申立費用は被相続人1人につき収入印紙1200円と連絡用の郵便切手です(家庭裁判所毎に定めています。因みに,さいたま家庭裁判所であれば,郵便切手100円10枚,84円20枚,10円30枚です。)。

申立に必要な添付書類は、状況に応じて異なりますが一般的には以下となります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

ご自身で申立をする場合には、家庭裁判所の裁判所書記官室に書式が置かれておりますし、裁判所のホームページで書式をダウンロードできる場合もあります。
さいたま家庭裁判所であればこちらからダウンロードができます。

ただ調停での話し合いの進め方も色々と考える必要がありますし、特に寄与分や特別受益の主張など法律的に難しい分野もあることから専門家にご相談いただければと思います。

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特別受益について

特別受益とは

特別受益とは、遺贈を受けたり又は婚姻のためや養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与を受けた場合、その遺贈・贈与を受けた財産の評価額を相続財産に持ち戻して計算することを言います。
婚姻,養子縁組のための贈与とは『持参金』『嫁入り道具』『結納金』『支度金』などがこれにあたります。そして、生計の資本としての贈与が幅広く、不要に関する給付や学費等を除く生前贈与は基本的には「生計の資本としての贈与」にあたります。
なお、平成30年の相続法改正で特別受益として持ち戻す生前贈与は相続開始から10年間にされたものに限定されることとなりました。

特別受益の計算方法の例

事例 : Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は1億円。Bは1000万円の遺贈を、Cは独立して事業を営むための資金として1500万円の贈与を受けていた場合。

【具体的相続分】
妻B :(10,000+1,500)×1/2-1,000=4,750万円
     ※このほかに,1,000万円の遺贈
長男C:(10,000+1,500)×1/2×1/2-1,500=1,375万円
二男D:(10,000+1,500)×1/2×1/2=2,875万円

このような形で相続分が変わることになります。

特別受益の持戻し免除の意思表示

被相続人が特別受益に当たる贈与や遺贈をしていた場合でも、持ち戻しをしなくても良いという意思表示をしていた場合には、特別受益の持ち戻しは免除されます(ただし,遺留分との関係では別)。
生前贈与に関する持戻免除の意思表示は明示でも黙示でもよく、一応遺言書でなければならないというものではありません。ただし、現実的には口頭だけだと立証が極めて難しいので書面に残すことは必要ですし、できれば遺言書にすることが一番です。
なお、平成30年の民法改正で婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が配偶者に対し、その居住用の不動産を遺贈又は贈与をしたときは持戻し免除の意思表示がなかったとしても、その意思表示したものと推定するとの規定が設けられました(民法903条3項)。すなわち長年連れ添った夫婦間で自宅を生前贈与した場合には、通常は被相続人は残された配偶者の生活を慮って不動産を遺産分割の対象となる相続財産へ持ち戻すことは考えないはずだという経験則を法律の規定にしたものです。

特別の寄与分について

特別の寄与とは

特別の寄与とは、相続人が特別な貢献をして相続財産の減少を防いだり、相続財産を増加させた場合にはその貢献が認められた分の財産をその相続人の相続分に加える制度のことを言います。相続人は被相続人に対して扶養義務を負っていますので、通常の貢献では特別の寄与には該当しません。

寄与の種類・類型としては,つぎのような物があります。

  • 長男が被相続人の事業や農業を無償で手伝ってきた(事業従事型)
  • 二男が被相続人の事業に資金提供をした(財産出資型)
  • 被相続人の二女が仕事をやめて入院中の付き添いをしてくれた(療養看護型)
  • 長女だけが被相続人を引き取って面倒を見ていた(扶養型)
  • 三男が被相続人の賃貸不動産を無償で管理していた(財産管理型)

特別の寄与が認められるポイントとしては、以下が上げあれます。決してハードルは低くはありません。

  • 「無償」であること
  • 3~4年以上の期間「継続」していること
  • 事業や介護を「専従」で行っていること

なお、これまでは特別の寄与は相続人にしか認められませんでしたが、平成30年の民法改正で特別寄与請求権が創設され、無償の療養介護や無償で事業・家業の手伝いをした場合には、相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。ただし、『相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内』または『相続開始のときから1年』という期限がありますのでご注意ください。

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