弁護士費用 (消費税と実費は別です)
遺産調査
・相続人の調査
・相続財産の調査
・方針の検討
遺産分割協議書の作成
相続人間で遺産分割の方法について,既に決まっている場合に,適切な遺産分割協議書を作成いたします。
弁護士費用 | 相続財産額の0.2% (ただし,10万円を最低金額とします。) |
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遺産分割
着手金 | 請求予定金額の5% (ただし,30万円を最低金額とします。) |
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出廷日当 | 調停又は審判の手続が6期日を越えるときは,1期日あたり3万円 |
成功報酬
得られた経済的利益 | 報酬 |
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300万円まで | 16% |
300万円超 3000万円まで | 10%+18万円 |
3000万円超 3億円まで | 6%+138万円 |
3億円超 | 4%+738万円 |
※当事者で特別受益・寄与分,相続財産の範囲について,何らの争いも無い場合には,経済的利益を3分の1とする。
遺言書作成
遺産総額 | 作成費用 |
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5000万円まで | 10万円 |
5000万円超 1億円まで | 15万円 |
1億円超 | 20万円 |
相続放棄・限定承認
相続放棄 | 申述人お一人ごと5万円 (ただし,10万円を最低金額とします。) |
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限定承認 | 30万円+残存財産の10% |
遺言執行
基本手数料30万円+遺産総額の3%+金融機関数×3万円 |
(遺言執行者の代理も同じ費用です。)
※遺産総額については,不動産の単純な移転登記のみの場合には,不動産の価額は含みません。