遺留分

遺留分とは

例えば被相続人があなた以外の誰かに相続財産のすべてを与えるというような内容(遺贈や遺産分割の方法の指定です。)の遺言書を作成していた場合、あなたが法定相続人であったとしても、あなたの相続分はなくなってしまいます。それは納得できませんでしょうし、場合によっては生活ができなくなったりなど、とても困ってしまうこともあります。
そこで、民法は一定の範囲の法定相続人に対して、最低限の遺産の取得分を認めています。これを遺留分と言います。遺言や遺贈、死因贈与があってもこの遺留分を奪うことはできません。

遺留分が認められる法定相続人とその割合

遺留分が認められる法定相続人は,次のとおりです。

  • 配偶者
  • 子(その代襲相続人)
  • 直系尊属

直系尊属(基本的には被相続人の親です。両親とも亡くなっていて祖父母が存命であれば、祖父母が法定相続人となります。)については、相続順位が第2順位ですので被相続人の子やその代襲相続人がいない場合に遺留分が発生することになります。
他方、兄弟姉妹については遺留分がありませんのでご注意下さい。

次に遺留分の割合です。
基本的には法定相続分の2分の1直系尊属のみが相続人の場合は,法定相続分の3分の1となります。

例えば、

ケース1 法定相続人が子ども1人の場合

この場合は、遺留分割合は2分の1
子どもの法定相続分は相続財産のすべてですので、
1 × 1/2 = 1/2
となります。


ケース2 法定相続人が配偶者と子ども2人の場合

この場合は、遺留分割合は2分の1
法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつですので、
配偶者:1/2 × 1/2 = 1/4
子(各自):1/4 × 1/2 = 1/8
となります。


ケース3 法定相続人が配偶者と両親の場合

この場合は、遺留分割合は2分の1
法定相続分は配偶者が3分の2、両親がそれぞれ6分の1ずつですので,
配偶者:2/3 × 1/2 = 1/3
両親(各自):1/6 × 1/2 = 1/12
となります。


ケース4 法定相続人が両親のみの場合

この場合は、遺留分割合は3分の1
両親の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですので、
両親(各自):1/2 × 1/3 = 1/6
となります。


ケース5 法定相続人が配偶者と兄の場合

この場合は、遺留分割合は2分の1
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者のみが遺留分権利者となりますので、
配偶者:1 × 1/2 = 1/2
兄:なし
となります。


遺留分算定の基礎として算入される財産

まずは相続財産です。被相続人が亡くなった時点で有していた財産(遺贈や死因贈与される予定の財産も含みます。)の価額から債務(借金等)を差し引いた金額となります。

次に以下の生前贈与(被相続人が,生きているうちに行った贈与のことです。)についても遺留分算定の基礎として算入されます。

  • 相続開始から1年以内になされた生前贈与
  • 相続の開始から10年以内になされた相続人に対する生前贈与のうち、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたもの
  • 贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながらした贈与
  • 遺留分の請求方法

    遺留分の請求を遺留分侵害額請求を言います(平成31年の相続法改正以前は遺留分減殺請求と言っていました)。通常は後述の行使期間の制限があることから、遺留分を侵害している受遺者等に対して内容証明郵便(配達証明つき)で遺留分減殺請求の意思表示をすることが多いです。そして、具体的な請求額を調査していると時間が掛かってしまうという場合には、ひとまず遺留分減殺請求の意思表示だけをしておけば大丈夫です(期間内に行わなければならないのは,この意思表示なのです)。そして、ちゃんと遺産を調査し、遺留分額を計算して、後日請求書をおくったり訴訟を提起したりすれば大丈夫です。
    遺留分侵害額請求の対象には、『遺贈(特定の相続人に対して財産を相続させるという遺言(特定財産承継遺言)による財産の取得も含みます。)』『死因贈与』『生前贈与』があり、これらに対する請求の順序が民法上決まっています。

    遺贈 → 死因贈与 → 生前贈与

    そして、遺贈が複数ある場合にはその目的の価額の割合に応じて減殺します。ただし遺言書で遺留分侵害額請求の方法を指定している場合には、その方法に従います。
    贈与が複数ある場合には、後の贈与から順次遺留分侵害額請求をしていくことになります。

    遺留分侵害額請求の行使の期間

    また、遺留分はその請求の意思表示を遺留分を侵害している相手方に対してしなければなりません。いくら遺留分が法律上保障される権利だと言っても、何もせずに放置しておくと請求できなくなってしまうのです。
    遺留分侵害額請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、かつに相続開始の時より10年以内に行使しなければなりません。

    また平成31年の相続法改正によって遺留分侵害額請求は、金銭のみの請求となりました。ですので不動産等を請求することはできなくなりましたのでご注意下さい。

    遺留分と特別受益や寄与分の関係

    特別受益については遺留分権利者が特別受益に当たる遺贈・贈与を受けている場合には、その分を差し引きます。他の相続人の特別受益については生計の資本等の生前贈与として、相続開始から10年以内になされたものであれば遺留分算定の基礎となります。

    遺留分と寄与分との関係では遺留分の請求に対して、他の相続人の寄与分は考慮されないこととされています(東京高裁平成3年7月30日判決等)。

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    遺留分を請求できる人は誰ですか。

    遺留分が認められる法定相続人は次のとおりです。

  • 配偶者(妻)
  • 子が亡くっている場合には,その代襲相続人(孫,ひ孫)
  • 直系尊属(基本的には,被相続人の親です。両親とも亡くなっていて,祖父母が存命であれば,祖父母が法定相続人となります。)
  • これに対して、兄弟姉妹については遺留分が認められないません。
    これは遺留分制度の趣旨が、残された家族の生活保障にあるからです。兄弟姉妹は法定相続人といっても順位としては一番下ですし、一般論としては別世帯であることが多井ですから生活保障の必要性も低いということでしょう。

    遺留分の算定にあたり,相続した不動産に抵当権つきの債務が残っていた場合,それは考慮されますか。

    はい。されます。遺留分算定の基礎として算入される相続財産は被相続人が亡くなった時点で有していた財産(遺贈や死因贈与される予定の財産も含みます。)の価額から債務(借金等)を差し引いた金額となのです。例えば、相続財産が5000万円の土地と5000万円の借金だけのような場合を考えてみると、遺留分とは最低限度の相続の取得分ですから、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算しないと公平とは言えないですよね。

    ところで不動産に抵当権つきの債務と言えば、一番思い浮かぶのは住宅ローンだと思います。住宅ローンについては団体信用保険が付帯されている場合があり、その場合にはローンが完済されている可能性もありますので債権者である銀行等への確認をしていただいた方がよろしいかと思います。

    ご自身がどれくらいの遺留分を請求できるかどうか知りたいという方は是非一度ご相談下さい。

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    他の相続人が受領した生命保険についても遺留分の請求をすることはできますか。

    いいえ。原則としては生命保険(死亡保険金請求権)は遺留分侵害額請求の対象とはなりません。生命保険金は保険契約に基づいて保険金受取人がその固有の権利として取得するものですので、承継取得である相続財産ではありませんし、遺贈や贈与にもあたらないからです。

    もっとも、例えば財産の大半を生命保険にして、特定の受取人に取得させるということになるとそれはそれで不公平とも考えられます。この点、遺留分それ自体ではありませんが死亡保険金と特別受益との関係で不公平が著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、死亡保険金請求権も特別受益に準じて持ち戻しの対象となると判示した最高裁の判例があります(最高裁平成16年10月29日第二小法廷判決)。そして、「特段の事情」については「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、『同居の有無』、『被相続人の介護等に対する貢献の度合い』などの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」としています。
    この判例の趣旨によれば、相続財産に対して死亡保険金の金額が非常に大きければ特別受益に準じて相続財産に持ち戻す結果、遺留分が認められる可能性があります。

    「特段の事情」の判断基準は、先ほど述べましたとおり色々な事情を総合的に勘案することになっていますが、死亡保険金の金額と相続財産の関係について過去の裁判例を見てみるとこんな感じです。

    特別受益とみなさなかった(=持ち戻しを認めなかった)裁判例
    ●上記最高裁平成16年10月29日第二小法廷判決
    相続財産 5247万円 死亡保険金 792万円 比率 約15%
    ●東京地裁平成25年10月9日判決
    相続財産 15億3145万円 死亡保険金 4億円 比率 約26%
    特別受益とみなした(=持ち戻しを認めた)裁判例
    ●東京高裁平成17年10月27日決定
    相続財産 1億0134円 死亡保険金 1億0129万円 比率 約99%
    ●名古屋高裁平成18年3月27日決定
    相続財産 8423万円 死亡保険金 5154万円 比率 約61%
    そういう意味では、遺留分の原資確保のため等、生命保険を適切に利用することはとても大事であると同時にやり過ぎや良くないということです。

    適切な相続対策や遺留分を侵害があるかどうかを知りたい方は是非一度、ご相談下さい。

    遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

    いいえ,遺留分と相続分は別ですので,遺留分を放棄したからといって,相続できなくなるわけではありません。遺留分の放棄をしても,未分割遺産があれば遺産分割協議に参加できます。

    もう少し説明しますと民法は相続開始前においても、裁判所の許可を条件として遺留分の放棄を認めています。これは例えば、家業を長男に継がせたい(いわゆる事業承継の場面)とか、妻の生活保障のため等ということで予め他の相続人に遺留分を放棄してもらうのです。
    この場合には、遺留分を放棄する推定相続人自身が申立人となって家庭裁判所に遺留分放棄許可の審判の申立をする必要があり、以下のことが必要となります。

  • 申立人本人の意思に基づ放棄であること
  • 遺留分放棄の理由につき,合理性・必要性が認められること
  • 遺留分放棄の代償を申立人が得ていること
  • 遺留分の放棄は被相続人や他の親族から強要されることがあるため、本人が制度をキチンと理解して遺留分を放棄しようとしているのかどうかを確認する必要があるのです。
    これに対して相続開始後の遺留分の放棄については通常の意思表示で足ります。

    なお、よく混同されるのが相続の放棄です。これは相続開始以前はできません。相続開始後、そのことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申述することが必要であり、相続放棄の申述したときは相続の時に遡って相続人とならなかったものとみなされます。

    遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

    遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内,かつに相続開始の時より10年以内に行使しなければなりません。
    このような期間制限があることから、通常は期間内に意思表示をしたことを証明するため、内容証明郵便にて請求の意思表示を行うことが一般的です。

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