相続開始後の手続

遺産分割

対立が深まる前に、論点と選択肢を整理。

相続財産と各相続人の主張を整理し、協議・交渉から家庭裁判所の調停・審判まで見通しを持って支援します。

遺産分割とは

遺言書がない場合や、相続人全員の合意により遺言書と異なる分け方を検討する場合には、遺産を誰がどのように取得するかを決める遺産分割手続が必要です。当事者間で合意できれば遺産分割協議書を作成し、話し合いが難しい場合は家庭裁判所の調停・審判を利用します。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は、大きく分けて、相続人同士で話し合って遺産分割協議書を作成する方法と、家庭裁判所で遺産分割調停・審判を行う方法があります。

相続人同士で合意できれば裁判所の手続を利用せずに進められます。しかし、財産の分け方を話し合う中で、これまでの家族関係への不満、生前贈与、介護や家業への貢献などの問題が表面化し、話し合いが難しくなることがあります。

早い段階で考えを整理することが大切です

一度対立が深まると、当事者だけで関係を戻すことが難しくなる場合があります。遺産分割が必要になったときは、早い段階で弁護士へ相談し、相続人・遺産の範囲、ご自身の希望、法的な論点を整理してから話し合いに臨むことをおすすめします。

当事務所では、紛争になった後の交渉・調停だけでなく、相続人同士が揉める前の協議書作成や分割案の検討もお手伝いしています。

遺産分割協議とは

相続人が複数いる場合に、遺産をどのように分け、誰が取得するかを相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議といいます。その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。

一般的には、すべての相続人が署名し、実印を押印して、印鑑登録証明書を添付します。協議書の作成自体が常に法律上の義務というわけではありませんが、合意内容を明確にして「言った・言わない」という問題や、後から内容を覆されるリスクを減らすために重要です。不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更でも、内容が明確な協議書が必要となる場面があります。

遺産分割協議書の記載サンプル
遺産分割協議書のサンプルです。画像をクリックすると拡大表示できます。

不動産は、法務局で取得できる登記事項証明書を確認し、所在地、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積などを正確に記載します。

一つの協議書へ相続人全員が署名押印する方法のほか、同じ合意内容を記載した書面を相続人ごとに作成し、それぞれが署名押印する「遺産分割協議証明書」の形式もあります。相続人が多い場合や、遠方に住んでいる方がいる場合に利用されることがあります。

遺産分割調停・審判について

遺産分割調停・審判は、家庭裁判所で行う遺産分割のための法的手続です。相続人間の話し合いがまとまらない場合などに利用します。

遺産分割調停

裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、各相続人の事情や希望を確認しながら話し合いを調整します。一般的には申立人と相手方が交互に調停室へ入り、直接顔を合わせずに話を進めます。合意できた場合は調停調書が作成されます。

遺産分割審判

調停で合意できない場合には、原則として審判手続へ移行し、裁判官が法律と提出された資料に基づいて分割方法を判断します。審判の途中でも、話し合いによる解決が可能と判断されれば、調停に付されることがあります。

遺産分割調停・審判の手続

遺産分割調停は、原則として相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所へ申し立てます。申立書のほか、相続関係と遺産内容を確認する資料を準備します。

一般的に必要となる資料は次のとおりです。事案によって追加資料が必要になることがあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 代襲相続がある場合に必要となる戸籍一式
  • 相続人全員の住民票または戸籍附票
  • 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 預貯金通帳の写し、残高証明書、有価証券資料など

申立書式は家庭裁判所の窓口や裁判所ウェブサイトで確認できます。申立手数料や郵便切手の内訳は裁判所ごとに確認が必要です。

調停では、特別受益、寄与分、財産評価、使途不明金など、法的・事実的に難しい論点が問題となることがあります。申立前に主張と資料を整理することが大切です。

特別受益について

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた方や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与を受けた方がいる場合に、その利益を考慮して具体的な相続分を計算する制度です。

婚姻や養子縁組のための贈与には、持参金、支度金などが該当することがあります。「生計の資本としての贈与」に当たるかどうかは、金額、贈与の目的、被相続人の資産・収入、他の相続人との比較などを踏まえて判断します。通常の扶養の範囲内の生活費や学費は、特別受益に当たらない場合があります。

特別受益の計算例

被相続人Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続。遺産は1億円、Bは1,000万円の遺贈、Cは事業資金として1,500万円の生前贈与を受けていた場合。

みなし相続財産:1億円+1,500万円=1億1,500万円
妻B:1億1,500万円×1/2-1,000万円=4,750万円(このほか遺贈1,000万円)
長男C:1億1,500万円×1/2×1/2-1,500万円=1,375万円
二男D:1億1,500万円×1/2×1/2=2,875万円

実際の計算では、贈与の性質、評価時点、持戻し免除の意思表示、遺留分との関係などを個別に確認します。また、相続開始から長期間が経過した後の遺産分割では、特別受益・寄与分を考慮できる期間に制限があるため、早めの対応が必要です。

特別受益の持戻し免除の意思表示

被相続人が、特別受益に当たる贈与や遺贈について「相続分の計算へ持ち戻さなくてよい」という意思を示していた場合には、その意思に従って計算することがあります。ただし、遺留分の計算では別の検討が必要です。

持戻し免除の意思表示は、必ずしも遺言書によらなければならないものではありませんが、口頭だけでは後から立証することが難しくなります。書面、できれば遺言書で明確に残しておくことが重要です。

婚姻期間20年以上の夫婦について

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を遺贈または贈与した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定があります。適用には要件があるため、対象となる不動産や贈与時期を確認します。

寄与分と特別寄与料について

寄与分とは、共同相続人が被相続人の事業への労務提供、財産上の給付、療養看護などを行い、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、その貢献を具体的な相続分へ反映する制度です。相続人には扶養義務があるため、通常期待される範囲を超えた「特別の寄与」であることが必要です。

  • 事業従事型―被相続人の事業や農業を長期間、無償で手伝った
  • 財産出資型―被相続人の事業や財産取得へ資金を提供した
  • 療養看護型―仕事を制限するなどして長期間の療養看護を行った
  • 扶養型―被相続人を引き取り、通常の扶養を超える負担を継続した
  • 財産管理型―被相続人の賃貸不動産などを無償で管理した

寄与分が認められるかは、無償性、継続期間、専従性、財産の維持・増加との因果関係、証拠の有無などから判断されます。決して低いハードルではないため、介護記録、送金資料、事業資料、日記、メールなどを整理することが重要です。

相続人以外の親族による特別寄与

相続人ではない親族が、無償で療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して特別寄与料を請求できる制度があります。請求期間は短いため、相続開始と相続人を知った時期を早急に確認する必要があります。

弁護士がお手伝いできること

相続人・財産の調査

戸籍、不動産、預貯金などを確認し、分割の対象と当事者を整理します。

分割案の検討

現物分割、代償分割、換価分割などを比較し、実行可能な案を検討します。

協議・交渉の代理

ご本人に代わって他の相続人と連絡・交渉し、合意形成を目指します。

調停・審判への対応

申立書や主張書面、資料を整え、家庭裁判所での手続を代理します。

知っておきたいポイント

01協議

相続人全員で話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

02調停

調停委員会を介して事情と希望を整理し、合意による解決を目指します。

03審判

調停が成立しない場合などに、裁判官が財産の性質や事情を考慮して分割方法を定めます。

ご相談から解決まで

  1. 初回相談・ご希望の確認
  2. 相続人と遺産の調査
  3. 法的論点と分割案の整理
  4. 協議・交渉
  5. 必要に応じて調停・審判

よくあるご質問

相続人の一人と連絡が取れなくても進められますか?

戸籍や住所の調査を行い、連絡方法を検討します。所在が分からない場合には、状況に応じて家庭裁判所の手続が必要になることがあります。

遺産分割協議書を作成した後にやり直せますか?

相続人全員の合意がある場合や、詐欺・錯誤などの事情が認められる場合には見直せる可能性があります。個別の事情を確認する必要があります。

調停が不成立になるとどうなりますか?

遺産分割調停が不成立になると、原則として審判手続へ移行し、裁判官が分割方法を判断します。

参考:裁判所「遺産分割調停」 ※個別の事案では結論が異なることがあります。