誰が請求できるか、いつ相続と侵害を知ったかを確認します。
最低限の相続利益を守る制度
遺留分
請求する側も、受けた側も。期限と財産を早めに確認。
遺言や生前贈与によって相続できる財産が少なくなった場合に、遺留分侵害額請求の可否・金額・期限を整理します。
遺留分とは
遺留分とは、遺言や贈与によって相続できる財産が少なくなった場合でも、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される最低限の遺産取得分です。侵害された場合は、遺留分侵害額請求として、受遺者や受贈者に対して原則として金銭の支払いを求めます。
遺留分とは
被相続人が、特定の方へ相続財産のすべてを与える内容の遺言書を作成していた場合、他の法定相続人が取得できる財産がなくなることがあります。相続人の生活保障や相続人間の公平に配慮し、民法は一定の相続人へ最低限の取得分を保障しています。これが遺留分です。
遺留分を侵害する遺言や遺贈、生前贈与などがあっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行い、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることになります。
遺留分は、権利者が請求の意思表示をしなければ実現しません。期間制限もあるため、遺言内容を知った段階で早めに確認することが重要です。
遺留分が認められる相続人とその割合
遺留分が認められるのは、配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属です。直系尊属は、子やその代襲相続人がいない場合に相続人となる父母・祖父母などを指します。兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分がありません。
遺留分の総体的割合は、直系尊属だけが相続人の場合は遺留分算定の基礎財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。各人の遺留分は、この割合へ法定相続分を掛けて計算します。
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分額を計算する際は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額へ、一定の贈与財産を加え、債務を控除して基礎財産を算定します。
- 相続開始時に存在した財産―不動産、預貯金、有価証券、事業用財産など
- 相続開始前1年以内に行われた贈与
- 相続開始前10年以内に相続人へ行われた特別受益に当たる贈与―婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与
- 当事者双方が遺留分権利者へ損害を与えることを知って行った贈与
基礎財産からは被相続人の債務を控除します。不動産に抵当権付き債務がある場合などは、債務残高、担保の内容、団体信用生命保険による完済の有無も確認します。
不動産、非上場株式、事業用資産などは評価方法をめぐって争いになることがあります。資料を収集し、適切な評価時点と評価方法を検討する必要があります。
遺留分の請求方法
現在の制度では「遺留分侵害額請求」といい、侵害額に相当する金銭の支払いを求めます。2019年7月施行の相続法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。請求の意思表示をした事実と時期を証明できるよう、一般的には内容証明郵便へ配達証明を付けて通知します。
財産調査や評価に時間がかかり、具体的な請求額をすぐに確定できない場合でも、まず期間内に遺留分侵害額請求の意思表示を行い、その後に財産を調査して金額を計算し、請求書の送付、交渉、調停・訴訟を進める方法があります。期間内に必要なのは、まず請求する意思を相手方へ表示することです。
対象となるのは、遺贈(特定財産承継遺言による取得を含みます)、死因贈与、生前贈与です。民法上、原則として次の順序で負担を求めます。
遺贈 → 死因贈与 → 生前贈与
遺贈が複数ある場合は、原則として目的財産の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言に別段の定めがある場合はその定めに従います。贈与が複数ある場合は、原則として後に行われた贈与から順に負担します。相続法改正後は原則として金銭請求となり、不動産そのものの返還を求める制度ではありません。請求を受けた側と、支払時期や分割払いについて交渉する場合もあります。
遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。
「誰が、どの財産を、いつ取得したか」「遺言書の内容をいつ知ったか」によって起算点が問題となる場合があります。期間内に意思表示をしたことを証明するためにも、早めに内容証明郵便などで通知することが重要です。
遺留分侵害額請求の意思表示によって金銭債権が発生した後は、その金銭債権について別途消滅時効が問題となります。意思表示をしただけで長期間放置せず、金額の確定と回収手続を進める必要があります。
遺留分と特別受益・寄与分の関係
遺留分権利者自身が特別受益に当たる遺贈・贈与を受けている場合は、その価額を遺留分侵害額から差し引いて計算します。他の相続人が相続開始前10年以内に受けた、生計の資本などの特別受益に当たる贈与は、遺留分算定の基礎財産へ算入される場合があります。
一方、遺産分割で主張される寄与分は、遺留分侵害額の計算で当然に控除されるものではありません。裁判例でも、遺留分侵害額請求に対して他の相続人の寄与分は考慮されないとされています。特別受益・寄与分・遺留分は目的と計算方法が異なるため、それぞれを分けて検討します。
生命保険金と遺留分の関係
死亡保険金請求権は、原則として保険金受取人が保険契約に基づいて取得する固有財産です。被相続人から承継する相続財産ではなく、遺贈・贈与にも当たらないため、通常は遺留分侵害額請求の対象になりません。
ただし、財産の大半を生命保険へ移し、特定の受取人だけが取得するような場合には、相続人間の不公平が著しくなることがあります。最高裁平成16年10月29日決定は、保険金額、遺産総額に対する比率、同居の有無、介護への貢献、各相続人の生活実態などを総合考慮し、著しい不公平がある「特段の事情」が認められる場合には、死亡保険金を特別受益に準じて持戻しの対象とする余地があると示しました。
| 裁判例 | 相続財産 | 死亡保険金 | 比率・判断 |
|---|---|---|---|
| 最高裁 平成16年10月29日 | 5,247万円 | 792万円 | 約15% 持戻しを認めず |
| 東京地裁 平成25年10月9日 | 15億3,145万円 | 4億円 | 約26% 持戻しを認めず |
| 東京高裁 平成17年10月27日 | 1億134万円 | 1億129万円 | 約99% 持戻しを認めた |
| 名古屋高裁 平成18年3月27日 | 8,423万円 | 5,154万円 | 約61% 持戻しを認めた |
比率だけで結論が決まるものではありませんが、相続財産と比べて死亡保険金が非常に大きい場合には、特別受益に準じて検討される可能性があります。生命保険は遺留分の原資確保に役立つ一方、特定の方へ偏りすぎない設計が重要です。
遺留分の放棄と相続放棄の違い
遺留分と相続分は別の制度です。遺留分を放棄しても相続人でなくなるわけではなく、未分割の遺産があれば遺産分割協議へ参加できます。
相続開始前に遺留分を放棄する場合は、放棄する推定相続人本人が家庭裁判所へ遺留分放棄許可の審判を申し立て、許可を受ける必要があります。家庭裁判所では、主に次の事情が確認されます。
- 申立人本人の自由な意思に基づく放棄であること
- 放棄の理由に合理性・必要性があること
- 放棄に見合う代償を申立人が得ていること
事業承継のため家業を特定の相続人へ集中させたい場合や、配偶者の生活を保障したい場合などに検討されます。親族から強要された放棄ではないか、本人が制度を理解しているかも重要です。相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を要せず、通常の意思表示で行うことができます。
相続放棄は相続開始前にはできません。相続の開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、受理されると初めから相続人ではなかったものとみなされます。遺留分放棄とは効果が大きく異なるため、混同しないよう注意が必要です。
弁護士がお手伝いできること
相続開始時の財産、債務、生前贈与など計算の基礎を整理します。
評価時点や不動産・非上場株式などの評価方法を検討します。
請求する側・受けた側のいずれも、交渉から調停・訴訟まで対応します。
知っておきたいポイント
配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
直系尊属のみが相続人の場合は全体の3分の1、それ以外は全体の2分の1を法定相続分に応じて配分します。
相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年が重要な目安です。早めの確認が必要です。
ご相談から解決まで
- 遺言書・贈与資料の確認
- 相続人と財産の調査
- 遺留分侵害額の試算
- 内容証明等による意思表示
- 交渉・調停・訴訟
よくあるご質問
遺留分を請求できる人は誰ですか?
配偶者、子、子が先に亡くなっている場合の代襲相続人である孫・ひ孫、直系尊属である父母・祖父母です。直系尊属は、子やその代襲相続人がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分がありません。遺留分制度には、被相続人と生活関係の近い家族を保障する目的があるためです。
抵当権付きの不動産と債務は計算に入りますか?
はい。遺留分算定の基礎財産は、相続開始時の財産価額などから被相続人の債務を控除して計算します。例えば5,000万円の土地と5,000万円の借金だけであれば、原則として差引額を基礎に検討します。住宅ローンの場合は団体信用生命保険によって完済されている可能性があるため、金融機関へ残高と保険適用を確認します。
他の相続人が受け取った生命保険金も対象ですか?
死亡保険金は原則として受取人の固有財産であり、遺留分侵害額請求の対象にはなりません。ただし、保険金額、遺産総額との比率、同居・介護の状況、各相続人の生活実態などから著しい不公平がある特段の事情が認められる場合には、特別受益に準じて持戻しを検討する余地があります。
遺留分を放棄すると一切相続できなくなりますか?
いいえ。遺留分と相続分は別の制度です。遺留分を放棄しても、未分割遺産について相続人として遺産分割協議へ参加できます。相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後は通常の意思表示で行えます。相続放棄は、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述し、初めから相続人ではなかったものとみなされる別の制度です。
遺留分侵害額請求の期限はいつまでですか?
相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内、かつ相続開始から10年以内に行使する必要があります。期間内に意思表示をしたことを証明するため、一般には配達証明付き内容証明郵便を利用します。具体的な請求額の確定前でも、まず請求の意思表示を行うことが重要です。
請求を受けた側も相談できますか?
はい。請求者の資格、期間制限、対象財産、贈与の時期、財産評価、請求額を確認し、支払時期や分割払いも含めて交渉します。
参考:e-Gov法令検索「民法・遺留分」 ※個別の事案では結論が異なることがあります。




