生前の相続対策

遺言書作成

想いを、争いを防ぐ法的なかたちへ。

ご家族の状況と財産の内容を整理し、方式の選択から文案、公正証書作成まで一貫して支援します。

遺言書を作成する意味

遺言書は、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐか、お墓や仏壇を誰に託すか、誰を遺言執行者にするかなど、ご自身の意思を記すものです。民法で定められた方式に沿って有効な遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を行わずに相続手続を進められる場面があり、ご家族の負担や争いの予防につながります。

遺言書を書くメリット

遺言書とは、自分が亡くなった後に、その財産を誰に引き継ぐかなど、ご自身の意思を記したものです。方式を守った遺言書を準備しておくことで、ご家族は遺言内容に沿って相続手続を進めることができます。

遺言書を作成する主なメリットは、次の3点です。

  • 大切なご家族が揉める原因となりやすい遺産分割協議を行わずに、相続手続を進められる場合があります。
  • 相続手続が分かりやすくなり、ご家族の負担を軽くできます。
  • 相続手続を早く完了しやすくなります。

財産額の多さだけで必要性が決まるわけではありません。不動産など分けにくい財産がある方、会社を経営している方、相続人同士の関係に不安がある方、法定相続人以外へ財産を遺したい方にも、遺言書を準備する意義があります。

遺言書の種類とそのメリット・デメリット

一般に利用される遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれ作成方法と手続が異なるため、特徴を理解して、ご自身の状況に合う方式を選ぶことが大切です。

自筆証書遺言

遺言者が本文、日付、氏名を自書して押印する遺言書です。財産目録は一定の要件の下でパソコン等による作成も認められています。費用を抑えて手軽に作成できますが、方式の不備や紛失、発見されないリスクに注意が必要です。

公正証書遺言

公証役場で、公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言書です。証人2名の立会いが必要ですが、原本が公証役場に保管され、家庭裁判所の検認も不要です。複雑な内容や、確実性を重視する場合に適しています。

秘密証書遺言

内容を記載した遺言書を封印し、公証人と証人2名の前で自己の遺言書であることを申述する方式です。内容を秘密にしながら遺言書の存在を明確にできますが、方式不備のリスクがあり、家庭裁判所の検認も必要です。

種類メリットデメリット
自筆証書遺言
  • 費用を抑えやすい
  • 手軽に作成できる
  • 内容を比較的秘密にできる
  • 方式の不備で無効になるおそれがある
  • 紛失や発見されないリスクがある
  • 法務局で保管していない場合、原則として検認が必要
  • 複雑な内容には向かない場合がある
公正証書遺言
  • 無効となるリスクが低い
  • 複雑な内容にも対応しやすい
  • 原本が保管され、紛失しにくい
  • 検認が不要
  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 証人2名の立会いが必要
  • 作成前の資料準備と調整が必要
秘密証書遺言
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 方式の不備で無効になるおそれがある
  • 検認が必要
  • 公証人と証人の手続・費用が必要
  • 実際の利用場面が限られる
方式を選ぶ目安

「費用を抑えて簡単な内容を早く作成したい」場合は自筆証書遺言が候補になります。不動産をお持ちの方、会社経営者の方、高齢で文字を書くことが大変な方、複雑な内容を確実に残したい方には、公正証書遺言をおすすめすることがあります。

どの方式が適しているか迷われたときは、ご家族の関係、財産の種類、作成を急ぐ事情などを確認したうえで、適切な種類と進め方をご案内します。

遺言書の書き方

まず、どの財産を誰に引き継がせるか、誰にお墓や仏壇を継いでもらうか、誰を遺言執行者にするかを整理します。そのうえで、財産と受け取る方を特定できるよう、具体的に文書へ記載します。

記載例:不動産を長男へ相続させる場合

1 私は、下記不動産を長男・〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

土地は所在地・地番・地目・地積、建物は所在地・家屋番号・種類・構造・床面積などを、登記事項証明書に沿って記載します。
記載例:預貯金を次女へ相続させる場合

2 私は、〇〇銀行〇〇支店・普通預金(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)を次女・〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを明確にします。複数の口座がある場合は、それぞれを特定します。
記載例:祭祀承継者を指定する場合

3 私は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男・〇〇を指定する。

お墓、仏壇など祖先を祭る財産を引き継ぐ方を指定する例です。
記載例:遺言執行者を指定する場合

4 私は、この遺言の遺言執行者として、弁護士法人〇〇を指定する。

法人名、事務所所在地など、指定する方・法人を特定できるよう記載します。

重要なのは、「誰に何を相続させるか」をはっきり書くことです。特に不動産について、複数の相続人へ割合だけを指定すると、遺言書を作成していても、その後に具体的な利用方法や処分方法を決めなければならず、争いの原因が残ることがあります。

預貯金について割合で定める方法もありますが、口座ごとに取得者を決める方が手続を進めやすい場合があります。また、遺言書では、未成年後見人の指定、相続人の廃除やその取消し、子の認知など、一定の身分行為を行うこともできます。

付言事項も大切です

財産の分け方だけでなく、その理由、ご家族への感謝、今後への願いなどを「付言事項」として残すことも大切です。付言事項そのものに財産処分の法的効力はありませんが、ご家族が遺言内容を受け止める助けになります。特に取得分に差がある場合は、その理由や配慮を言葉で伝えることが、争いの予防につながることがあります。

ご自身の状況に合う書き方を整理するため、作成前の段階から弁護士へご相談ください。

遺言の執行の方法

遺言書を作成しても、相続人にとって、遺言書どおりに財産を分ける手続を進めることは簡単ではありません。預貯金の解約・分配、不動産の名義変更、相続人や受遺者への通知など、遺言内容を実現するための実務が必要です。

また、相続人同士の力関係に差がある場合には、遺言内容をめぐって手続が進まなくなることもあります。そのため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者は、遺言内容を相続人へ通知し、財産目録の作成、預金の払戻し・分配、不動産の名義変更などを、その権限に基づいて進めます。相続に関する知識と継続的な連絡が必要となるため、弁護士を遺言執行者に指定する方法もあります。

ご親族を遺言執行者に指定したうえで、必要な実務を弁護士へ依頼する方法も考えられます。ご家族の関係や財産内容に応じて、負担が少なく円滑に進められる執行方法をご提案します。

弁護士がお手伝いできること

財産・相続関係の整理

不動産、預貯金、有価証券などの財産と、推定相続人を確認します。

方式の選択

公正証書遺言、自筆証書遺言などから、事情に合う方式を検討します。

文案と付言事項の作成

法的な有効性だけでなく、ご家族へ伝えたい想いも丁寧に文章化します。

作成手続の支援

公証人との調整、必要資料の準備、証人の手配まで支援します。

知っておきたいポイント

01公正証書遺言

公証人が作成し、原本が公証役場に保管されます。複雑な内容や確実性を重視する場合に適しています。

02自筆証書遺言

手軽に作成できますが、方式不備や紛失への注意が必要です。法務局の保管制度も利用できます。

03秘密証書遺言

内容を秘密にしながら存在を公証する方式です。利用場面は限られるため、目的に合うか検討が必要です。

ご相談から解決まで

  1. 初回相談とご希望の確認
  2. 相続人・財産資料の整理
  3. 方式と内容のご提案
  4. 文案の確認・修正
  5. 署名押印または公正証書作成

よくあるご質問

財産が多くなくても遺言書は必要ですか?

財産額だけで必要性は決まりません。不動産が主な財産で分けにくい場合や、相続人間の関係に不安がある場合などは、遺言書が有効なことがあります。

一度作った遺言書は変更できますか?

遺言能力がある限り、原則として新しい遺言書を作成して変更できます。内容の矛盾を避けるため、以前の遺言書との関係を整理します。

自筆証書遺言でも相談できますか?

はい。方式要件、内容、財産の記載方法を確認し、必要に応じて法務局の保管制度もご案内します。

参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」 ※個別の事案では結論が異なることがあります。