就任と遺言内容を伝え、必要な連絡窓口を整理します。
遺言内容を実現する手続
遺言執行の代理(復任)
煩雑な手続と相続人対応を、弁護士が引き受けます。
財産目録の作成、不動産や預貯金の名義変更、受遺者への引渡し、相続人への報告まで遺言執行を支援します。
遺言執行者の役割
遺言執行者とは、遺言書に記された内容を適切に実現するために必要な手続を行う人です。相続財産の調査・管理、財産目録の作成、不動産や預貯金などの名義変更・解約・払戻し・分配、相続人への報告など、その職務は多岐にわたります。
遺言執行者の職務
せっかく遺言書を作成しても、亡くなった後にその内容が実現されなければ、ご本人の意思を十分に生かすことができません。遺言書の内容を具体的な相続手続へ移し、適切に実現する役割を担うのが遺言執行者です。
遺言執行者が行う主な職務には、次のようなものがあります。
- 相続人や受遺者へ、遺言執行者に就任したことと遺言内容を通知する
- 不動産、預貯金、有価証券などの相続財産を調査・管理する
- 財産目録を作成し、相続人へ交付する
- 不動産の登記、預貯金や株式の名義変更・解約・払戻し・分配を行う
- 手続の経過や結果を相続人・受遺者へ報告する
また、遺言による子の認知や相続人の廃除・その取消しなど、遺言執行者による手続が必要となる事項もあります。遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺言の執行を妨げるような相続財産の処分などをすることはできません。
遺言執行者になれる人と選任方法
民法では、未成年者と破産者を除き、遺言執行者となる人に特別な資格を求めていません。そのため、話をしやすいご親族を遺言執行者として指定することもできます。
ただし、遺言執行には、財産調査、金融機関や法務局での手続、相続人への説明・報告など、法律知識と継続的な事務対応が必要です。遺言内容を円滑かつ確実に実現したい場合は、相続手続に詳しい弁護士などの専門家を指定する方法があります。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が亡くなっている、就任を辞退したなどの事情がある場合は、相続人その他の利害関係人が家庭裁判所へ申し立て、遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者の代理(復任)とは
ご親族が遺言執行者に指定された場合でも、実際の手続は決して簡単ではありません。仕事や家庭との両立、遠方の金融機関・不動産への対応、多数の相続人との連絡などが大きな負担になることがあります。
特に、遺言執行者自身が遺言によって多くの財産を取得する場合には、他の相続人から厳しい目を向けられ、心理的な負担を感じることもあります。そのような場合、弁護士へ依頼し、遺言執行業務を代理してもらう方法があります。これを遺言執行者の「復任」といいます。
現在の民法では、遺言に別段の定めがない限り、遺言執行者は自己の責任で第三者に任務を行わせることができます。弁護士が窓口となることで、財産調査や名義変更だけでなく、相続人への通知・説明、資料の整理、収支報告まで一貫して進めやすくなります。
就任したものの手続が分からない、相続人とのやり取りが難しい、想像以上に負担が大きいという場合も、現在の進捗と遺言内容を確認したうえで、弁護士が対応できる範囲をご案内します。
弁護士がお手伝いできること
不動産、預貯金、有価証券などを調査し、財産目録を作成します。
遺言の内容に沿って、登記や金融機関手続、売却・分配を進めます。
相続人等へ執行状況を報告し、資料と収支を整理して完了させます。
知っておきたいポイント
遺言執行者は、遺言に別段の意思が示されていない限り、自己の責任で第三者に任務を行わせることができます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨げる相続財産の処分などをすることができません。
多数の金融機関や不動産がある場合、相続人間に緊張がある場合などに、手続と連絡の負担を軽減できます。
ご相談から解決まで
- 遺言書と就任状況の確認
- 委任・復任の範囲を決定
- 相続人への通知と財産調査
- 名義変更・換価・分配
- 収支・完了報告
よくあるご質問
親族が遺言執行者でも弁護士に任せられますか?
遺言の内容に別段の定めがなければ、遺言執行者は自己の責任で第三者に任務を行わせることができます。具体的な委任範囲を確認します。
遺言執行者が指定されていない場合はどうなりますか?
必要な場合は、利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることができます。
指定された遺言執行者が亡くなった場合や就任を断った場合は?
遺言執行者がいない状態になるため、必要に応じて相続人その他の利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てます。
一部の手続だけ依頼できますか?
遺言内容や進捗、金融機関・不動産の数などを確認し、委任できる範囲をご案内します。
相続人との関係が悪くても依頼できますか?
はい。弁護士が連絡窓口となり、遺言内容と法的な権限に沿って手続を進めます。対立の状況に応じて、通知方法や報告の進め方も検討します。
参考:e-Gov法令検索「民法・遺言の執行」 ※個別の事案では結論が異なることがあります。