遺言執行の代理(復任)について

遺言執行者の職務

せっかく遺言を頑張って作成したのに亡くなった後、遺言の内容が全く実現されなかったら残念ですよね。その遺言書の内容を適切に実現する職務を行う者を遺言執行者といいます。
遺言執行者の職務としては財産を調査・管理すると共に、財産目録の作成・交付不動産の登記の変更預貯金や株式等の有価証券の名義変更・解約・払戻・分配等を行います。これ以外にも遺言書による子どもの認知や相続人の廃除・取消については、遺言執行者を選任しないと行うことができません。そして遺言執行者が選任されると、相続人は勝手に相続財産を処分することはできなくなります。

民法上は未成年者と破産者が遺言執行者の欠格事由としてあげているだけで、それ以外であれば誰でもなれることになっています。
ただ円滑な遺産分割の実現を考えると、相続に強い弁護士等の専門家を指定するのがお勧めです。一方で話をしやすい親族の方を遺言執行者として指定することも珍しくありません。
万が一、遺言書に遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者として指定されていた人物が亡くなったり就任を拒否した場合でも、相続人や利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらうことができます

遺言執行者の代理とは

さて、遺言執行者を親族等に指定した場合、手続は決して楽ではありませんし、特に遺言執行者が遺言書の中で最も有利に取り扱われている方だと、他の相続人からのプレッシャーで適切な遺言執行ができない可能性もあります(一応、民法は相続人による遺言執行の妨害行為が禁止されてはいます。)。
そこで弁護士に依頼して、遺言執行業務を代理(遺言執行者の復任)してもらうことが考えられます(平成31年の相続法改正により、遺言執行者の復任が広く認められるようになりました。)。

もし遺言執行者に選任されて就任したけど、負担が大きくて困っているということでしたら一度、専門家にご相談ください。

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