特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。

ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、

①不動産をお持ちの方

②事業をされている方

③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲しいと思っている方

④内縁の夫婦(法律上の婚姻をされていない方)に財産を残したいとお考えの方

⑤子供たちの仲が悪くて困っている方

などでしょうか

いずれにしても、民法はあくまで遺言書による相続を原則としていますし、遺産分割協議は皆様が考えられている以上に家族の関係が悪化するきっかけになっているのです。

是非とも、遺言書の作成をご検討ください。
私たちが、そのお手伝いをします。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「・特別の寄与とは」をご覧下さい。 ・特別の寄与とは 特別の寄与とは,相続人が,特別な貢献をして,相続財産の減少を防いだり,相続財産を増加させた場合には,その貢献が認められた分の財産を,その相続人の相 …

遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …

遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …

お問合せフォーム ルネサンス電話