実は,結構やっかいです。
債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。
もちろん,相続人が全員同意すれば,債務についても,法定相続分に基づく分割とは異なる分割をすることはできますが,そのことを債権者に対して,当然に主張することができるわけではなく,債権者は,あくまで原則に従って,法定相続分に従った債務の履行を相続人に対して求める事ができます。
ですので,例えば不動産を取得した相続人がその不動産の住宅ローンを全額引き継ぐというように,債務について法定相続分と異なる分割を定める場合には,予め債権者との協議をしておくことをお勧めします。
もし,すべての財産と債務をひとりの相続人が相続する形を取るのであれば,それ以外の相続人が相続放棄の申述手続きを行うという方法も考えられます。
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