ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになります。
これに対して、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務ではない場合(すなわち、物上保証の場合)には、原則として、遺留分の算定にあたり、不動産の価額から債務額を控除しません。
債務自体が相続財産ではないからです。
しかしながら、物上保証の場合でも、例えば主債務者が自己破産をすることが明らかで、抵当権を実行される可能性が高く、かつ、その後の主債務者に対する求償も難しいような場合には、債務額を控除して計算することができるでしょう。